新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者(※)の介護保険料の納付が困難な方に、減免制度をご案内します。 次の点をご確認のうえ、申請してください。 ご不明な点や、申請に必要な書類等の詳細については、住民課保険グループまでお問い合わせください。※65歳以上の介護保険の被保険者。
1 対象者となる方(次のいずれかの条件を満たす方)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べて10分の3以上減少(※)することが見込まれる世帯。※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は控除する。
イ 減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の合計所得が400万円以下であること。
2 対象の保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
3 減免額
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯 ・・・ 保険料全額
(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
減免額の計算式 【対象保険料(A×B/C)×減免(免除)割合(D)=保険料減免額】 |
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対象保険料(A×B/C) | × | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免(免除)割合(D) |
A:世帯の第1号被保険者それぞれの保険料 B:世帯の主たる生計維持者の減少見込収入に係る前年所得額 C:世帯の主たる生計維持者の合計所得額 |
210万円以下であるとき | 10分の10 | |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
4 申請方法
申請に必要なものをご用意いただき、必要事項を記入のうえ住民課保険グループに提出してください。
申請に必要なもの
【申請書】
【添付書類】
減免の対象となる事由で、必要となる書類が異なりますので下記よりご確認ください。
減免の対象となる事由 | 必要となる書類 | 例 |
「1 対象となる方(1)」に該当する場合 | 1) 医療機関からの診断書やそれに替わる証明書 | 診断書、措置入院の勧告書 |
「1 対象となる方(2)」に該当する場合 |
2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入額、所得額が分かるもの |
確定申告書の控えの写し、給与や年金の源泉徴収票等 |
3)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入(見込)額が分かるもの | 令和4年中の収入が確定している場合は、確定申告書の控えの写し、給与や年金の源泉徴収票等。確定していない場合は、帳簿、給与明細等の月ごとの収入額がわかるもの。 | |
4)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業が分かるもの(※) |
廃業届出済証明書、雇用主からの失業証明書、離職票等 |
※「必要となる書類 4)」は、廃業、失業等による収入減少の場合に提出してください。
5 申請期限
令和5年3月31日まで
お問い合わせ先
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