介護保険被保険者証
被保険者証の交付
第1号被保険者は全員交付になります。新たに65歳の誕生日を迎える方は、その月に被保険者証が送付されます。なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、要介護認定を受けた場合や交付申請があった場合のみ、交付となります。
被保険者証の返却
転出や死亡、第2号被保険者で医療保険加入者でなくなったときなど、妹背牛町の被保険者資格を喪失したときは、被保険者証を返却してください。被保険者証は、住民課保険グループで回収します。
また、要介護認定を受けている方は、「受給資格証明書」が発行されます(転出先で要介護認定の申請をするときに必要になります)。ただし、転出先が町外の介護保険施設の場合は、引き続き妹背牛町の被保険者となりますので、「住所地特例」の手続きを保険グループで行ってください。
用語解説
第2号被保険者 第1号被保険者 受給資格証明書 介護保険施設 医療保険
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオまで問合せください。
お問い合わせ先
妹背牛町役場 住民課保険グループ
電話 0164-32-2410 FAX 0164-32-2290
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