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介護サービスを利用するには

要介護認定

介護サービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。また、要介護認定には有効期間があります。すでに認定を受けている方が引き続き介護サービスを利用するためには要介護認定の更新手続きを行ってください。更新の申請は認定有効期間満了の60日前から受け付けています。

ケアプランの作成

認定を受け、居宅サービスを利用する場合には、居宅介護支援事業者にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼し、ケアプランに基づいたサービスを利用することになります。

介護サービス等の種類

指定介護サービス事業所で居宅サービスや施設サービスなどを利用した場合、利用者はその金額の1割、2割または3割を負担します。

居宅サービス

  • 訪問介護〈ホームヘルプサービス〉
  • 訪問入浴介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問看護
  • 通所介護〈デイサービス〉
  • 通所リハビリテーション〈デイケア〉
  • 短期入所生活介護〈ショートステイ〉
  • 短期入所療養介護〈医療型ショートステイ〉
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護支援 ※自己負担なし

介護予防サービス

  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防支援 ※自己負担なし

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)〈グループホーム〉
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
  • 看護小規模多機能型居宅介護〈複合型サービス〉
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型通所介護

施設サービス

  • 介護老人福祉施設〈特別養護老人ホーム〉
  • 介護老人保健施設〈老人保健施設〉
  • 介護療養型医療施設〈療養型病床〉
  • 介護医療院 ※平成30年4月から新設されました

※下記のとおり申請により給付されるものもあります。詳しくは住民課保険グループまでお問い合わせください。

福祉用具(介護予防福祉用具)の購入費

入浴や排せつ時などに利用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限として、その9割、8割または7割相当分が払い戻しされます。

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 購入したときの領収書
  • 購入した福祉用具のパンフレットなど
  • 本人の印鑑
  • 本人名義の預金通帳

居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給

在宅で生活する方が、手すりの取付けや段差解消のためのスロープ設置、滑り止めのための床材変更など、住宅改修を行った場合、20万円を上限として、その9割、8割または7割相当分が払い戻しされます。

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 住宅改修のときの領収書
  • 工事費見積書
  • 日付の入った改修前・改修後の写真、図面など
  • 本人の印鑑
  • 本人名義の預金通帳

高額介護サービス費の支給

介護サービスの1割、2割または3割の自己負担額が1か月に下記の額を超えた場合、超えた分が払い戻しされます。

  • 生活保護受給者の方15,000円(個人)
  • 町民税非課税世帯で老齢年金受給者の方もしくは前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方15,000円(個人)、24,600円(世帯)
  • 町民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方24,600円(世帯)
  • 町民税課税世帯の方もしくは医療保険制度における現役並み所得者相当の方44,400円(世帯)

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 当該分支払いの領収書
  • 本人の印鑑
  • 本人名義の預金通帳

介護保険施設入所時の食事費用の減額

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所したとき、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費、食費を支払うことになりますが、世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が町民税非課税で預貯金額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は2,000万円以下)の方については段階に応じた軽減を受けることができます。
上記要件に該当される方は、申請により、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

各段階食費負担額

  • 生活保護受給者および老齢福祉年金受給者(第一段階) 1日300円
  • 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方(第二段階) 1日390円
  • 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超える方(第三段階) 1日650円

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 本人(配偶者がいる場合は配偶者を含む)の預貯金通帳の写し等、資産が確認できる資料
  • 本人(配偶者がいる場合は配偶者を含む)の印鑑

介護保険料の納付

65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
保険料は、所得に応じて9段階に分けられます。保険料額は、毎年8月に送付する納入通知書でお知らせします。原則として、年金から納めます。

受け取っている年金月額が1万5千円以上の方…特別徴収
年金の定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

受け取っている年金月額が1万5千円未満の方…普通徴収
町から送付される納付書で、最寄りの金融機関・役場出納窓口で支払いください。なお、支払いには口座振替もご利用になれます。
(注)年度途中で妹背牛町に転入された方や65歳になった方は、その年度は普通徴収になります。
(注)40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合は、医療保険の保険料として、一括して納めます。加入している医療保険によって、保険料の計算の仕方や金額は異なります。

 

用語解説

療養型病床群このリンクは別ウィンドウで開きます  老齢福祉年金このリンクは別ウィンドウで開きます  要介護認定このリンクは別ウィンドウで開きます  第2号被保険者このリンクは別ウィンドウで開きます  第1号被保険者このリンクは別ウィンドウで開きます
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオこのリンクは別ウィンドウで開きますまで問合せください。

お問い合わせ先

妹背牛町役場 住民課保険グループ
電話 0164-32-2411 FAX 0164-32-2290

お知らせ

妹背牛町役場

〒079-0592 
北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地

TEL0164-32-2411

FAX0164-32-2290

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