ひとり親家庭等医療助成
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお子さんやお母さん・お父さんの医療費の一部を妹背牛町が助成します。
助成の対象となる方
次の1から3の条件を満たし、下記の【お子さん】・【母親・父親】の条件にそれぞれ該当する方です。
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妹背牛町の住民であること
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健康保険に加入していること
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主たる生計維持者の前年(注)の所得が限度額未満であること
(注)申請時期によっては前々年となります。
お子さん
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方(注)
- 母親または父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている
(注)18歳以上20歳未満のお子さんも、進学等の理由により継続して扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。
母親・父親
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
- 18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
- 18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している
受給者証の交付
医療費の助成を受けるためには「ひとり親家庭等医療受給者証」の交付を受けることが必要になります。次のものをお持ちになり妹背牛町役場住民課保険グループで申請してください。
- 健康保険証・印鑑
- 児童扶養手当証書、戸籍謄本などひとり親家庭等であることが証明できる書類
- 世帯全員の所得課税証明書(注)
- 18歳以上20歳未満のお子さんのみ、扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
(注)1月1日(申請時期が1月~7月の場合は前年の1月1日)の住民登録が妹背牛町にある方は必要ありません。
助成内容
医療機関にかかったときの医療費のうち保険診療の自己負担額の一部を助成します。(注)
また、お子さんの年齢、世帯の町民税の課税状況などにより次の一部負担金(自己負担)が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。
薬の容器代、差額ベッド代、入院時の食事代、予防接種料や保険外診療は助成の対象となりません。
(注)母親・父親の医療費について、入院にかかる医療費のみが助成対象でしたが、令和4年8月診療分から入院外の医療費についても助成対象に拡大しました。
母親・父親(入院・入院外)
- 町民税非課税世帯の受給者(受給者証の左上に「親初」の表示)
初診時に医科580円、歯科510円の自己負担 - 町民税課税世帯の受給者(受給者証の左上に「親課」の表示)
医療費の一割を自己負担
(月額上限 入院外18,000円 入院57,600円(多数回該当44,400円))
お子さん(入院・入院外)
- 3歳未満および町民税非課税世帯の受給者(受給者証の左上に「親初」の表示)
初診時に医科580円、歯科510円の自己負担(注) -
町民税課税世帯の受給者(受給者証の左上に「親課」の表示)
医療費の一割を自己負担(注)
(月額上限 入院外18,000円、入院57,600円(多数回該当44,400円))
(注)乳幼児等医療費助成による妹背牛町の独自助成により、高校生(18歳に達する日以降最初の3月31日までの者)以下の受給者の方の一部負担金(自己負担)を助成していますので該当する方は、一部負担金のお支払いは発生しません。
高額療養費、付加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を加入している健康保険から受けることができますが、すでに妹背牛町が自己負担額の助成をしていますので、妹背牛町が委任を受け、高額療養費を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する申請書などをお送りし記入・押印をお願いすることになりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、健康保険で受領委任ができない場合や、すでにご本人やご家族が高額療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の相当額を妹背牛町に返還していただきます。
届け出が必要な場合
次のような場合は、届け出の必要がありますので、速やかに住民課保険グループへ届け出てください。
- 住所・氏名・健康保険に変更があった場合
- 受給者証を紛失・破損した場合
- 生活保護・児童福祉法の保護を受けることになった場合
- 母親・父親の婚姻、養子縁組などがあった場合
- 他の市町村へ転出・死亡した場合
持参するもの
受給者証・印鑑・保険証
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