乳幼児等医療費助成
0歳から18歳のお子さんの医療費を妹背牛町が助成します。
助成の対象となる方
次の1から5のすべての条件を満たしている方です。
- 妹背牛町の住民であること(注1)
- 健康保険に加入していること
- 18歳までのお子さん(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)
- 扶養されていること(注2)
- 重度心身障がい者、ひとり親家庭等の医療給付事業の対象者ではないこと
- (注1)学業等のため、妹背牛町以外に居住している場合も含みます。ただし、居住地での同様の助成を受けられる場合には対象となりません。
- (注2)就業等により保護者等の扶養から外れている方は、対象となりません。
受給者証の交付
医療費の助成を受けるためには、「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要になります。次のものをお持ちになり妹背牛町役場住民課保険グループで申請をしてください。
- 健康保険証・印鑑
- 世帯全員の所得・課税証明書(※)
※1月1日(申請時期が1月~7月の場合は前年の1月1日)の住民登録が妹背牛町にある方は必要ありません。
助成内容
医療機関にかかったときの医療費のうち保険診療の自己負担額の全額を助成します。
また、薬の容器代、差額ベッド代、入院時の食事代、予防接種料や保険外診療は助成の対象となりません。
受給者証の提示を忘れた場合や北海道外の医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、領収書・印鑑・保護者の預金通帳を持参し住民課保険グループで手続きをすることで、後日助成を受けることができます。
また、限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの場合や、他制度の受給者証をお持ちの場合は、必ず一緒に提示してください。
高額療養費、付加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、それを超える額の支給を加入している健康保険から受けることができますが、その場合は高額療養費を控除後の金額を助成しますので、ご加入の健康保険から高額療養費の支給を受け、支給額の確認できるものを助成の申請の際にお持ちください。
また、後日高額療養費に該当することが判明した場合には、妹背牛町が委任を受け、高額療養費を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する申請書などをお送りし、記入・押印をお願いすることになりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、健康保険での受領委任ができない場合や、すでにご本人やご家族が高額療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の相当額を妹背牛町に返還していただきます。
届け出が必要な場合
次のような場合は、届け出の必要がありますので、速やかに住民課保険グループへ届け出てください。
- 住所・氏名・健康保険に変更があった場合
- 受給者証を紛失・破損した場合
- 生活保護・児童福祉法の保護を受けることになった場合
- 重度心身障がい者、ひとり親家庭等の医療費給付事業の対象になった場合
- 他の市町村へ転出・死亡した場合
持参するもの
受給者証・印鑑・保険証
学校や保育所などでケガ・病気をした場合
学校や認定こども園などでケガや病気により、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の該当となる場合には助成の対象となりません。
受給者証の交付を受けている方は、医療機関の窓口に受給者証の提示はしないでください。
医療費の助成後に、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の該当であることが判明した場合には、妹背牛町に医療費の返還をしていただきます。
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