重度心身障がい者医療助成
心身に重い障がいのある方に医療費の一部を妹背牛町が助成します。
助成の対象となる方
次の1から3の条件を満たし、アからウのいずれかに該当する方です。
- 妹背牛町の住民であること
- 健康保険に加入していること(注1)
- 主たる生計維持者の前年(注2)の所得が限度額未満であること
(注1)65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していること
(注2)申請時期によっては、前々年となります。
ア.身体に障がいのある方で、1級から3級(3級の場合は心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)身体障がい者手帳をお持ちの方
イ.知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または「重度」と診断された方
ウ.精神障がいのある方で、1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
受給者証の交付
医療費の助成を受けるためには、「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要になります。次のものをお持ちになり妹背牛町役場住民課保険グループで申請をしてください。
- 健康保険証・印鑑
- 世帯全員の所得・課税証明書(注)
- 障がいの程度を証明するもの(次のうちいずれか)
(1)身体障がい者手帳
(2)療育手帳または、「重度」の判定(診断)書
(3)精神障がい者保健福祉手帳
(注)1月1日(申請時期が1月~7月の場合は前年の1月1日)の住民登録が妹背牛町にある方は必要ありません。
助成内容
医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額の一部を助成します。
また、世帯の町民税の課税状況により次の一部負担金(自己負担)が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。受給者証の提示を忘れた場合や北海道外の医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、領収書・印鑑・預金通帳を持参し住民課保険グループので手続きすることで、後日助成を受けることができます。
薬の容器代、差額ベッド代、入院時の食事代、予防接種料や保険外診療は助成の対象となりません。
- 3歳未満および町民税非課税世帯の受給者(受給者証の左上に「障初」または「老初」の表示)
初診時に、医科580円、歯科510円の自己負担(注)
(月額上限は、入院外18,000円、入院57,600円) - 町民税課税世帯の受給者(受給者証の左上に「障課」または「老課」の表示)
医療費の一割を自己負担(注)
(月額上限は、入院外18,000円、入院57,600円)
なお、精神障がいで受給される方は、入院外のみ助成の対象となります。
(注)乳幼児等医療費助成による妹背牛町の独自助成により、高校生(18歳に達する日以降最初の3月31日までの者)以下の受給者の方の一部負担金(自己負担)を助成していますので該当する方は、一部負担金のお支払いは発生しません。
高額療養費、付加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を加入している健康保険から受けることができますが、すでに妹背牛町が自己負担額の助成をしていますので、妹背牛町が委任を受け、高額療養費を受け取らせていただく場合があります。
その際、受領に関する申請書などをお送りし記入・押印をお願いすることになりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、健康保険で受領委任ができない場合や、すでにご本人やご家族が高額療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の相当額を妹背牛町に返還していただきます。
届け出が必要な場合
つぎのような場合は、届け出の必要がありますので、速やかに住民課保険グループへ届け出てください。
- 住所・氏名・健康保険に変更があった場合
- 受給者証を紛失・破損した場合
- 生活保護を受けることになった場合
- 障がいの程度の軽減により、対象とならなくなった場合
- 他の市町村へ転出・死亡した場合
持参するもの
- 受給者証
- 印鑑
- 保険証
用語解説
精神障がい者保健福祉手帳 身体障がい者手帳 保険診療 健康保険証 市町村民税
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオまで問合せください。
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