マイナンバーカードの健康保険証としての利用とマイナポータルでの情報閲覧について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から本格運用が開始されマイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関が順次拡大されています。なお、現在お使いの健康保険証でもこれまでどおり受診することができます。
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記の厚生労働省ホームページから確認できます。
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用申込が必要になります
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証の利用申込が必要です。
登録の方法は、下記のチラシやマイナポータルサイトをご参照ください。スマートフォンや自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
また、役場住民課に設置してあるマイナポータル専用端末(パソコン)からも申込ができますので、次のものをご用意して住民課までお越しください。
- ご本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
チラシ 「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」(PDF)
マイナポータルサイト https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)
マイナポータルで、特定健診結果などの情報閲覧が可能になります
マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は、マイナポータルで自身の特定健診結果や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できるようになります。ご自身の疾病予防や、健康づくりのために活用することができます。
また、ご本人の同意があれば、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関で特定健診情報や薬剤情報を医師と共有することができます。
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、住民課で申込をすることができます。妹背牛町ホームページ内のマイナンバーのページをご参照ください。
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