児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
これまで、公的年金を受給する方(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分を受給できるようになりました。
支給対象
以下のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母が生死不明の子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
支給時期
毎年奇数月にその前月分までが支給されます。
支給の額
支給月額(令和6年4月から)
- 第1子
全部支給 ひと月あたり45,500円
一部支給 ひと月あたり45,490円~10,740円(所得に応じ決定されます) - 第2子加算額
全部支給 ひと月あたり10,750円
一部支給 ひと月あたり10,740円~5,380円 - 第3子以降加算額(1人につき)
全部支給 ひと月あたり6,450円
一部支給 ひと月あたり6,440円~3,230円
児童扶養手当を受けるための手続や用意していただく書類等は、各家庭の状況により変わりますので、一度健康福祉課福祉グループ(保健センター内)にご相談ください。また、電話でのご相談も受け付けております。
用語解説
老齢年金 公的年金 児童扶養手当 障害年金 遺族年金
(注)「用語解説」についてのご連絡は、ウェブリオまで問合せください。
お問い合わせ先
妹背牛町役場 健康福祉課福祉グループ(保健センター)
電話 0164-32-2413 FAX 0164-32-9037
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