受けられる年金は
基礎年金 (令和5年4月現在)
老齢・障害・遺族の3種類の基礎年金があります。厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
老齢基礎年金
年金 65歳になったとき
- 795,000円(40年納付で満額の場合)
障害基礎年金
年金 不慮の事故や病気で障害となったとき
- 1級 993,750円
- 2級 795,000円
子の加算(1人につき)
- 2人まで 228,700円
- 3人以降 76,200円
遺族基礎年金
年金 夫が死亡し、18歳までの子のある妻または遺児に支給(障害児は20歳未満)
- 1,023,700円(子が1人いる妻)
子の加算(1人につき)
- 2人まで 228,700円
- 3人以降 76,200円
- (子が18歳到達の年度末まで対象)
受給の要件
1 老齢基礎年金
25年以上保険料を納めた方(免除期間とカラ期間を含む)が、65歳に達したときに支給されます
2 障害基礎年金
被保険者か被保険者であった方が、病気・けがで障害程度が1級・2級に該当する状態になったときに受けられます。
ただし、一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。
(注1)20歳前の病気・けがで障害になったときも支給される場合があります。
(注2)障害のある方は、65歳になる前に住民係にご相談ください。
3 遺族基礎年金
夫が国民年金に加入している間や老齢基礎年金の資格期間を満たした後に死亡した場合、生計を同一にしていた子のある妻、または子に支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。
独自給付(第1号被保険者のみ)
1 付加年金
付加保険料400円を納めた期間について、1か月当たり、200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
2 寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間、支給されます。年金額は夫が受けるはずだった年金の4分の3です。
3 死亡一時金(12~32万円)
保険料を3年以上納めた方が、老齢・障害基礎年金とも受けずに死亡し、生計を同一にしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
お問い合わせ先
お知らせ